F-1ビザはいわゆる学生ビザで、学業を行うためのビザですが、限度内の中では就業が可能です。
1)学校キャンパス内のバイト
2)収入がないととても貧困であると認められた場合
3)認可されたインターナショナル雇用主
4)OPTトレーニング
などです。
収入がある場合、学生でも例外なくアメリカ確定申告をする必要があります。
1)学内でバイトをする場合、20時間以内であること、(学校が休業の場合はフルタイムに変更可能)
自分の専門分野意外でもいい、
フルタイムの学生であるというFビザのステイタスを維持すること
2)必要に迫られての就業には CISという認可が必要です。これは毎年更新します。これは自分の専門外でもよく、EADを申請する必要があります。
OPTは学校を卒業するときの必要カリキュラムとして学校に認められています。
1月 26, 2015 @ 16:32:28
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