タックスリターン

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もうすぐ年末の節税対策

アメリカ個人の破産宣告について、アメリカ確定申告

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アメリカ個人の破産宣告について、アメリカ確定申告.

アメリカ個人の破産宣告について、アメリカ確定申告

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アメリカ個人の破産宣告について、アメリカ確定申告.

アメリカ確定申告

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title=”アメリカ確定申告”>アメリカ確定申告

ネットショップの皆様、いよいよアメリカでは ブラックフライデーがはじまります。一年で一番の大セール!売り上げアップの大きなチャンスです。
最近では 夜中にお店の前で待っている人もまだまだいますが、ネットショップが確実に増えています。
そのあとは サイバーマンデーなんかもあって、売り上げを増やすチャンスがそのままクリスマスまで続きます。

もうすぐ年末の節税対策

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節税をするためのちょっとしたアイデア    

アメリカ確定申告 

1)     寄付をする   年末の大そうじをするなら、早い目に。いらないもの   は捨ててしまわずに、グッドウィルやサルベーション   アーミーに寄付しましょう。領収書をもらうのを忘れ   ずに。そのほか投資株や年金拠出金(70歳以上の場   合)も寄付の対象になります。      

2)     クレジットカードで寄付する場合、たとえ支   払いが2012年になっても、手続きをしたのが2011年で   ある場合は、2011年の税金控除になります。      

3)     固定資産税は今のうちに支払ってしまいまし   ょう。2011年の控除になります。たとえ2011年の税金   でも、支払うのが2012年の場合は、2012年の控除にな   ります。      

4)     目減りしている投資株は売ってしまいましょ   う。キャピタルロスの控除は$3000ドルまで受けられ   ます。それ以上の損失は来年以降に持ち越しになりま   す。キャピタルゲインがある場合は、ぜひ考慮してく   ださい。短期キャピタルゲインの税率は35%です。   (長期ゲインは15%)長期キャピタルロスでも短期   キャピタルゲインは相殺できます。      

5)     もしビジネスをなさっていて、お客さんへ請   求書を送る場合は、来年に持ち越します。同時に、将   来必要だと見込まれる資産や消耗品類は今年中にそろ   えましょう。そのほか前倒しの対象となるのは、家   賃、保険代、リースの支払い、などです。キャッシュ   フローが追いついていない場合は、クレジットカード   で購入します。      

6)     医薬品のフレックスプランを持っている場合   は、使い切ってしまいましょう。ただし、今年から、   処方薬以外の店頭商品は対象外になりました。      

7)     個人事業の事業主様の場合、自分の子供に仕   事をしてもらい、お給料を払います。18歳以下の子供   の場合、親の税金の控除になります。そして、ペイロ   ールの税金は免除になります。子供も確定申告をしま   すが、それでも親の扶養家族であり、$5800ドル以下   の収入であれば、所得税もかかりません。子供がIR   Aの年金口座を開く場合、プラス$5000ドルの控除に   なります。      

8)     セクション179という全額減価償却の最高限   度額は $500,000 です。2011年に購入した固定資産   は、$500,000ドルまで全額償却可能です。$500,000   ドルを超える場合も、100%ボーナス償却が可能です。   セクション179とコンビで活用できます。      

9)     個人年金に投資しましょう。税金で資産が消   えるより、将来のために蓄えるほうが得策といえま   す。この場合、401(k)プランなどの雇用主がマッチ   ングしてくれる場合は、雇用主の部分は来年に持ち越   しても問題はありません。      

10)                やむなく離婚をする場合は、来年まで持ち越   しましょう。(これから予定のある場合です、、、)   (税金の面からのみの話です。離婚を決して促進はし   ていません、、)2011年はジョイントで申告できま   す。また、2012年には離婚をしても不利にならないよ   うな税金控除を政府が考案中です。       11)                結婚は2011年、年内に済ませましょう。ジョ   イント申告ができます。たとえ12月31日に結婚して   も、2011年の全部を通して、ジョイントの控除が受け   られます。     これと同じ意味では、年内に引越しをする、可能であ   れば出産する(こればかりは自分の力ではどうにもな   りませんが)などなど、、、今年の仕事は来年に持ち   越さないということですね!       良いお年をお迎えくださいませ!今年はお世話になりました。来年もよろしくお願いします。          

アメリカ確定申告 J1ビザ

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アメリカ確定申告J1ビザ
アメリカにJ1ビザで滞在している医療研究者、医療研修生の人は2年間税金が免除されます。
これはJ1ビザという特殊なビザが日米租税条約に規定されているからで、有名な20条にその規定が載っています。つまりアメリカ確定申告をする必要はあるけれど、アメリカ確定申告の中に、日米租税条約によってアメリカ税金が免除されるということを示し、源泉徴収されたアメリカ税金を取り戻します。
その場合、アメリカ非居住者フォームを使って(Form 1040NR)    アメリカ確定申告を作成します。

J-1ビザの場合は W2フォームの代わりに1042-Sというすでに免税であるという収入証明をもらう場合が多いです。もしもお給料からアメリカ所得税が源泉徴収されて、W-2というフォームをもらう場合は、上記のように確定申告をして、税金の還付金を申請します。
また、非居住者納税者の間は、ソーシャルセキュリティタックスを支払う必要はありません。 

アメリカ会社設立とアメリカ確定申告

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アメリカ会社設立ー どの会社の形態が一番適しているか?
アメリカ会社設立を考える際、一番に考えなければいけないのは、会社の名前と会社の形態です。どの形態のアメリカ会社設立を考えるか?

アメリカ会社設立によって、税金の控除ベネフィットが得られます。

会社形態選択の大きな落とし穴

たとえば、名前の登録のみの個人事業を営んでいて、Sコーポレーションに変更しようと思うとき、
ステップ1
個人事業
確定申告上純利益 $150,000
税金を支払う -33,000
ソーシャルセキュリティタックス+メディケアタックス支払い -16,000   
最後に残るお金 $101,000  ****A

ステップ2 Sコーポレーション
上の最後に残るお金(A) $101,000
上のソーシャルセキュリティタックスを節約できる 6,000
自分の子供を従業員にする際ソーシャルセキュリティタックスを払わなければいけない -6,000
個人事業のように全収入を個人の収入にできない -4,000
Sコーポレーションタックスリターン -1.000
個人事業の医療費控除 -3,000
州税 -2,250
最後に残るお金 $90,750   ***B

つまり、Sコーポレーションにすることによって、個人事業で残るお金が $10,250ドル少なくなってしまいます。(A-B=$10,250)

S-コーポレーションにすることによって、もっと税金がかかってしまうのです。

しかし、個人の財産を守る意味から考えると、やはり個人事業で守れるものはありません。個人のすべての財産が損失の対象になってしまいます。

会社の形態を考える上で、それぞれのオーナー様の状況やビザ取得のメリットなどいろいろな条件を考慮した上で考えていかなければいけないのです。

アメリカ確定申告

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私たちのモットーはお客様の満足のいく仕事をし、正確な申告書を届ける。ことです。

新年

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誰もが人生の大きな目標があるし、その目標を追求するために、自分の時間を犠牲にします。功績の高い大きな目標にはかなりの決意が必要です。つまり、努力が必要なのです。
世界で成功した人は本当に自分の好きなことを惜しげもない努力を費やして、達成しています。つまり、自分の好きなことであれば努力はつらいものではなく、継続可能なのです。努力は達成可能になり、達成感は満足と喜びを生み出します。
それが夢の実現でしょう。
ハードワークと忍耐のあとにある達成感。それがモチベーションとなって、働く意欲を生み出します。
1)目標を設定する。-自分の好きなことは何か
2)そのための努力 -時間を無駄にする努力ではなく、効率的な努力の工夫。つまり量ではなく質。そして、すべてのアプローチは無駄ではなく、試してみることから発見が生まれる。
目標を設定した瞬間から、夢の実現が始まります。それは自己への挑戦でもあり、発見にもなります。
 

アメリカ確定申告

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http://bit.ly/FcarX

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アメリカ確定申告

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連絡先

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アメリカ居住者でも日本に収入がある場合

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日本で収入がある場合は日本に税金を納めます。アメリカで収入がある場合はアメリカで税金を納めます。そして、お互いに納めた税金が外国税控除となり、税金から直接差し引かれます。二重課税を防ぎます。、

アメリカで働いてという定義によるのですが、TaxHomeがアメリカと日本のどちらにあるか決定しなければいけません。Tax Homeとは、自分がどちらの国に生活の拠点を置いてあるか。どこで毎日定期的に労働をし、収入があるか。

仮に、今アメリカに住んでいて、アメリカで主となる収入があるとします。その場合その持っているビザにもよりますし、居住日数にもよりますが、基本的に183日以上の滞在だと税法上居住外国人としてあつかわれます。その場合、ワールドワイド課税制度によって、日本にある収入に対しても申告義務があります。これに反して、J ビザの場合で2年以下の滞在、または通常の労働許可ビザでの183日以下の滞在の場合、非居住者外国人となり、ワールドワイド課税は適用されず、アメリカの収入のみの申告になります。

日本である収入は日本で申告し、税金を納めますが、アメリカの確定申告ではこの分が外国税控除として、アメリカの確定申告上控除になります。

納税は日本国民の義務であるか?

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日本で収入がある場合は日本に税金を納めます。アメリカで収入がある場合はアメリカで税金を納めます。そして、お互いに納めた税金が外国税控除となり、税金から直接差し引かれます。二重課税を防ぎます。、

税金は国内で収入を得たものの義務ですが、日本国籍のものがアメリカで収入を得た場合も一定以上の金額であれば申告する義務があります。ワールドワイド課税制度です。アメリカ人も日本にいて日本で収入があれば、日本で税金を支払い、アメリカの確定申告もします。アメリカ人も税金は国民の義務といっています。

厳密に言えば、 「納税は国内にて収入を得た者の義務(国民以外も同様)」 が正解です。

アメリカの税金の種類

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アメリカの税金の種類は、
法人税
所得税、
セールスタックス(売上税)
州税(個人所得州税と法人州税)
酒税
タバコ税
ホテル アンド レストラン税
プロパティタックス(固定資産税)
ガソリン税
Use タックス
危険物取り扱い税
源泉徴収税
失業保険税
電話などに関するコミュニケーション税

など無数にあります。
フェデラル単位だとか、州単位、市や郡単位、学校地区単位
などで課税されます。

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