通常 個人名義でトラックを購入して 会社で使用する場合 保険が安く購入できたりします。
しかし 減価償却や 費用の配分などで 問題になるのと 会社が使用料として 社長様へ支払う場合は
その使用料は 社長様の収入になりますし
会社名義にしたほうが 大きな控除を見込めます。
また トラックの大きさですが 6000ポンド以上の重さですと 大きな減価償却が見込めます。
アメリカタックスリターンはまだ間に合います。アメリカ法人設立、アメリカ会社設立、アメリカ不動産投資、アメリカ会計事務所、日本人のためのアメリカビジネス応援サイト
2017年1月15日
アメリカビジネスーマーケティング, アメリカ確定申告, 尾崎真由美 アメリカ会社設立 アメリカ確定申告 アメリカ税金 , アメリカ会社設立、アメリカ確定申告 http://usa-consultants.com/, タックスリターン, 売り上げ倍増, 会社設立 Leave a comment
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しかし 減価償却や 費用の配分などで 問題になるのと 会社が使用料として 社長様へ支払う場合は
その使用料は 社長様の収入になりますし
会社名義にしたほうが 大きな控除を見込めます。
また トラックの大きさですが 6000ポンド以上の重さですと 大きな減価償却が見込めます。
2017年1月11日
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2013年11月2日
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お客様からのご質問の答え
日本で国際郵便の配送(EMS等)契約等する場合、米国法人の社長となる私個人名義で契約するのか、それとも米国法人を設立したのだから法人として契約するのか?
米国法人として活動し米国にある法人口座で入金を受け取り米国で申告するとのことですが、日本でのビジネスにおける経済活動をどう捉えるかということです。
米国法人の日本支部みたいなものが必要となるのでしょうか。それとも個人として活動(契約)して構わない、申告は日本で行うことはないとのことでしょうか。
日本の国際郵便の契約は アメリカ法人で契約が可能であれば、アメリカ法人でいいです。
もしも アメリカ法人で不可能であるのであれば、(居住者でないといけないなど)
日本の個人との契約になります。
スキームは以下のようになります。
1)アメリカ法人が アメリカのアマゾンを通して、 アメリカの顧客から売り上げを上げる
2)仕入れなどは 日本で行う。
3)日本の消費税は アメリカ法人であるので 消費税還付を受ける
4)仕入れや 発送料金、 日本での アメリカアマゾンに関する業務はすべて アメリカ法人のためなので、
アメリカ法人の費用になる
5) 売り上げが伸びてきて、純利益が見込める場合は マネジメント費用として 日本の社長様に送金する (仕入れなどの送金は 常に行っているので、 その送金分の一部を 仕入れ分と マネジメント分に分けて経理仕訳する)
6)マネジメント費用の収入があった場合は 社長様は 日本で確定申告をする
7)確定申告は 一般的には 個人事業として 青色申告している場合が多い。
アメリカ法人の支店を作る 人もいる
日本に法人のある人もいる
日本の収入の扱いは それぞれ になります。
8)日本にいる社長様への送金のときに、 源泉徴収をする場合は、この源泉徴収分は日本では所得税の控除になります。
2013年10月23日
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2012年11月20日
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title=”アメリカ確定申告”>アメリカ確定申告
ネットショップの皆様、いよいよアメリカでは ブラックフライデーがはじまります。一年で一番の大セール!売り上げアップの大きなチャンスです。
最近では 夜中にお店の前で待っている人もまだまだいますが、ネットショップが確実に増えています。
そのあとは サイバーマンデーなんかもあって、売り上げを増やすチャンスがそのままクリスマスまで続きます。
2010年11月30日
いよいよ今年もあとわずか、カウントダウンが迫ってきました。お元気ですか?
やり残したことを片付けるなら今!ということで、少し今一度、今年一年を振り返ってみましょう。
さて、会社を設立しようか、LLCにしようか、といっている間に、今年も終わりなんですね。
それでは、今年以内に滑り込みセーフで会社設立?または来年まで待ったほうがいい?どちらがベネフィットになるでしょうか?
もちろんすでに会社設立なさったのなら、おめでとうございます。
すでに利益を得ている人、年末決算に向けて収入、費用のまとめにお忙しいかと思います。
ご存知のように個人の財産を守る意味では、いつ会社を設立してもベネフィットがあるのは、言うまでもありません。節税する、個人の財産利益を守る、会社のイメージアップやビザのサポートなど、ベネフィットはたくさんあります。
しかし、今年はあと、一ヶ月しかありません。
ここまでぎりぎりになってしまった場合、来年に持ち越したほうがいいですね。
なぜかというと、会社設立に州によって違いますが、カリフォルニア州などは 3週間かかると宣言していますし、
ほかの州でも2週間はかかるとして、今年はいつの間にか終わってしまう。
それでも会社の設立が2010年になった場合、州に支払う法人税や、登録費用などあと1週間!なのにカウントされてしまうんですね。
ということは、会社設立のベネフィットを十分に享受されないまま費用だけが出て行ってしまうので、
来年まで待ったほうがいいというのが私の見解です。
しかし、セルフエンプロイメントタックスが絶対かかってくる!など個人で申告する場合の税金が目に見えて大きい場合、すべりこみで会社にしたほうがいい場合もあります。
今年の収入が思っていたより多かった、費用が少ないので税金が多くなるかもしれない、、、
善は急いだほうがいい場合もあります。
どっちのほうが自分にとって利益が多いか、
個人的な状況について疑問がある場合は、いつでもメールで相談してください。
mayumi@toddsaccounting.com
http://usa-consultants.com/
http://toddaccounting.com/
お待ちしています。
PS 今年中に会社設立したい!
バックアップします。$50ドルのディスカウントも可能です。
このメールに返信してください。
楽しいクリスマスをお過ごしください、
——————————–
尾崎真由美会計事務所
代表 尾崎真由美(Mayumi Todd)
P. O. Box 973108
Miami, Florida 33197-3108
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