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お客様からのご質問の答え

日本で国際郵便の配送(EMS等)契約等する場合、米国法人の社長となる私個人名義で契約するのか、それとも米国法人を設立したのだから法人として契約するのか?

米国法人として活動し米国にある法人口座で入金を受け取り米国で申告するとのことですが、日本でのビジネスにおける経済活動をどう捉えるかということです。

米国法人の日本支部みたいなものが必要となるのでしょうか。それとも個人として活動(契約)して構わない、申告は日本で行うことはないとのことでしょうか。

日本の国際郵便の契約は アメリカ法人で契約が可能であれば、アメリカ法人でいいです。

もしも アメリカ法人で不可能であるのであれば、(居住者でないといけないなど)

日本の個人との契約になります。

スキームは以下のようになります。

1)アメリカ法人が アメリカのアマゾンを通して、 アメリカの顧客から売り上げを上げる

2)仕入れなどは 日本で行う。

3)日本の消費税は アメリカ法人であるので 消費税還付を受ける

4)仕入れや 発送料金、 日本での アメリカアマゾンに関する業務はすべて アメリカ法人のためなので、

アメリカ法人の費用になる

5) 売り上げが伸びてきて、純利益が見込める場合は マネジメント費用として 日本の社長様に送金する (仕入れなどの送金は 常に行っているので、 その送金分の一部を 仕入れ分と マネジメント分に分けて経理仕訳する)

6)マネジメント費用の収入があった場合は 社長様は 日本で確定申告をする

7)確定申告は 一般的には 個人事業として 青色申告している場合が多い。

アメリカ法人の支店を作る 人もいる

日本に法人のある人もいる

日本の収入の扱いは それぞれ になります。

8)日本にいる社長様への送金のときに、 源泉徴収をする場合は、この源泉徴収分は日本では所得税の控除になります。